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「社会保険適用促進手当」の活用
「社会保険適用促進手当」とは、令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に設けられた支援策のうち、いわゆる「106万円の壁」を超えることを促進するための、特例措置の1つです。
社会保険適用促進手当は、短時間労働者である従業員の、社会保険料負担を軽減する目的で、会社が当該従業員に支給するものです。特徴としては、このように会社が支給する手当は、本来、社会保険料の算定の対象となりますが、制度の趣旨から「社会保険料の対象としない」という時限的な措置が採られていることです。
手当の特例(社会保険料の対象外)は、「標準報酬月額が10.4万円以下の従業員」に適用できます。なお、制度の目的から考えると、令和5年10月以降、社会保険に加入する従業員のみを対象とすればよいことになりますが、社内バランスを考慮し、令和5年10月より前、既に社会保険に加入している従業員に対して支給する場合でも、当該手当は特例が認められます。
手当の特例を受けることが出来る期間は、令和5年10月以降、それぞれの従業員について最大2年です。2年経過後は、社会保険適用促進手当として支給したものであっても、他の手当と同様に社会保険料の算定基礎に含まれることになります。
特例の対象となる手当の額は、手当を支給する従業員の、標準報酬月額が10.4万円以下の月に発生した、本人負担分の社会保険料相当額が上限となります。
①社会保険料以外の取り扱い
この特例は、当該手当を社会保険料の算定対象外とするものなので、所得税や住民税、雇用保険などの労働保険料の算定の対象になります。
②就業規則等の整備
社会保険適用促進手当は、労働基準法の賃金に該当します。したがって、当該手当を支給する際には、就業規則(賃金規程)への規定の記載が必要になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/05/14
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「社会保険適用促進手当」とは
「社会保険適用促進手当」とは、令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に設けられた支援策のうち、いわゆる「106万円の壁」を超えることを促進するための、特例措置の1つです。
社会保険適用促進手当は、短時間労働者である従業員の、社会保険料負担を軽減する目的で、会社が当該従業員に支給するものです。特徴としては、このように会社が支給する手当は、本来、社会保険料の算定の対象となりますが、制度の趣旨から「社会保険料の対象としない」という時限的な措置が採られていることです。
手当の対象となる従業員
手当の特例(社会保険料の対象外)は、「標準報酬月額が10.4万円以下の従業員」に適用できます。なお、制度の目的から考えると、令和5年10月以降、社会保険に加入する従業員のみを対象とすればよいことになりますが、社内バランスを考慮し、令和5年10月より前、既に社会保険に加入している従業員に対して支給する場合でも、当該手当は特例が認められます。
対象となる期間
手当の特例を受けることが出来る期間は、令和5年10月以降、それぞれの従業員について最大2年です。2年経過後は、社会保険適用促進手当として支給したものであっても、他の手当と同様に社会保険料の算定基礎に含まれることになります。
対象となる手当の額
特例の対象となる手当の額は、手当を支給する従業員の、標準報酬月額が10.4万円以下の月に発生した、本人負担分の社会保険料相当額が上限となります。
その他の留意点
①社会保険料以外の取り扱い
この特例は、当該手当を社会保険料の算定対象外とするものなので、所得税や住民税、雇用保険などの労働保険料の算定の対象になります。
②就業規則等の整備
社会保険適用促進手当は、労働基準法の賃金に該当します。したがって、当該手当を支給する際には、就業規則(賃金規程)への規定の記載が必要になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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