03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
具体的な資料と説明の準備を! 棚卸資産の評価損
特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。
例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。
法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。
ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。
② 著しく陳腐化したこと
③ ①又は②に準ずる特別な事実
③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により販売ができないケースが当たります。単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。
そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と合理的な説明を準備しておく必要があります。
<陳腐化が生じている場合>
商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。
<品質劣化等の場合>
写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、後から確認できるようにしておきます。
<時価の算定根拠>
販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、時価に合理性、客観性があることを示しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/03/12
26/03/11
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季節商品(シーズナル商品)とは?
特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。
例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。
税務上棚卸資産の評価損が認められる場合
法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。
ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。
② 著しく陳腐化したこと
③ ①又は②に準ずる特別な事実
③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により販売ができないケースが当たります。単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。
具体的な資料と説明の準備が必要
そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と合理的な説明を準備しておく必要があります。
<陳腐化が生じている場合>
商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。
<品質劣化等の場合>
写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、後から確認できるようにしておきます。
<時価の算定根拠>
販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、時価に合理性、客観性があることを示しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。