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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
契約書と通帳の合わせ技もOK 口座振替の場合のインボイス対応
毎月所定の日に、「同じ金額」を口座振替により支払う取引がある事業者は多いと思います(事務所家賃や士業への顧問料など)。以前は、契約で決めた「定額」を支払っていれば、通帳に記録が残っているため、わざわざ請求書のやり取りはしていないということはよくありました。
インボイス制度が本格的に導入された現在では、「インボイス(適格請求書)を発行して下さい」という建前になりますが、具体的にはどのような対応策があるでしょうか。
⑴ 毎月インボイスを発行してもらう
事業者が支払先に依頼して、取引の都度(毎月)、インボイスを発行してもらい、保存するようにします
(原則的な方法)。
⑵ インボイスを一定期間にまとめる
インボイスは、毎月でなくても、一定期間に取引をまとめることも認められています。支払先から半年間や一年間のインボイスを発行してもらい、それを保存することで仕入税額控除を受けることができます。
⑶ 複数の書類を組み合わせて記載要件を満たすことでインボイス交付を省略
インボイスとして必要な記載事項は、一つの書類だけで全てを記載する必要はありません。
複数の書類で記載要件を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載要件を満たすことになります。契約書と通帳等をあわせて保存することにより、仕入税額控除を受けることが可能です。
《書類》
④取引金額に対する消費税等の額・適用税率(税率区分ごと)
⑤インボイス受領者の名称
契約書
通帳等
上記⑶の場合、新しい契約を締結し直さなくても、覚書などの追加書類で対応は可能です。
よくある「月額〇〇円(消費税別)」という表現は、厳密には消費税法が定める要件を満たしていませんので、気を付けましょう。また、支払先が中途でインボイス発行事業者の登録をやめることも考えられます。
定期的に国税庁HPなどで支払先の状況を確認しましょう。家賃ならば、家主さんや不動産会社とよく相談して、実情に応じた方法を考えていくのが良いでしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/04/02
26/04/01
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口座振替による家賃・顧問料の支払
毎月所定の日に、「同じ金額」を口座振替により支払う取引がある事業者は多いと思います(事務所家賃や士業への顧問料など)。以前は、契約で決めた「定額」を支払っていれば、通帳に記録が残っているため、わざわざ請求書のやり取りはしていないということはよくありました。
インボイス制度が本格的に導入された現在では、「インボイス(適格請求書)を発行して下さい」という建前になりますが、具体的にはどのような対応策があるでしょうか。
インボイス対応には3パターン
⑴ 毎月インボイスを発行してもらう
事業者が支払先に依頼して、取引の都度(毎月)、インボイスを発行してもらい、保存するようにします
(原則的な方法)。
⑵ インボイスを一定期間にまとめる
インボイスは、毎月でなくても、一定期間に取引をまとめることも認められています。支払先から半年間や一年間のインボイスを発行してもらい、それを保存することで仕入税額控除を受けることができます。
⑶ 複数の書類を組み合わせて記載要件を満たすことでインボイス交付を省略
インボイスとして必要な記載事項は、一つの書類だけで全てを記載する必要はありません。
複数の書類で記載要件を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載要件を満たすことになります。契約書と通帳等をあわせて保存することにより、仕入税額控除を受けることが可能です。
《書類》
④取引金額に対する消費税等の額・適用税率(税率区分ごと)
⑤インボイス受領者の名称
契約書
通帳等
追加書類(覚書など)でも対応可能
上記⑶の場合、新しい契約を締結し直さなくても、覚書などの追加書類で対応は可能です。
よくある「月額〇〇円(消費税別)」という表現は、厳密には消費税法が定める要件を満たしていませんので、気を付けましょう。また、支払先が中途でインボイス発行事業者の登録をやめることも考えられます。
定期的に国税庁HPなどで支払先の状況を確認しましょう。家賃ならば、家主さんや不動産会社とよく相談して、実情に応じた方法を考えていくのが良いでしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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