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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
キチンと引退できていないとNG 分掌変更した場合の役員退職金
中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者をどうするか悩んでいる会社は多いです。
相続や税金、債務保証、家業の問題に加え、後継者候補の「経営者の資質」を見極めなければなりません。事前準備、適切な情報伝達、関係者への配慮も重要となります。
東京商工リサーチの2024年の調査では、同社に登録している約157万社のうち、同年中に代表者が交代した会社は約6.7万社(4.2%)。代表者の平均年齢は、交代前の71.1歳から、交代後は54.4歳となるそうです。このような場合、後継者の代表取締役就任と同時に、前社長は代表権のない会長や相談役に退くケースがよくあります。
このタイミングで前社長に対して役員退職金を支給した場合、税務上の取扱いには注意が必要です。
この退任を機に、「役員の地位や職務の内容が激変」し、「実質的に退職したと同様の事情にある」ならば、退職給与として認められます。一方、仕事が変わらず、実質は退任していないと認定された場合、役員賞与とされ、定期同額給与等以外の給与として損金不算入となります。
また、これを受け取った前社長側も退職所得でなく、給与所得として取り扱われ、所得税等の負担が増える形になります。
退職金として取り扱われる3つのケース
法人税の通達では、退職金として取り扱うことができる場合を3つ例示しています。
② 取締役が監査役になったこと
③ 交代後給与が、おおむね50%以上減少していること
いずれの場合に該当していても、退任後の役員が「法人の経営上主要な地位を占めている」ままのときは対象外となります。
役員退職後も「経営上主要な地位を占めている」かは、事実認定の話にはなりますが、裁判や審判所の事例が参考になります。
<経営上主要な地位を占めている事例>
・退任前と同じ執務室で執務する
・代表者会議の出席を継続する(財務・営業・人事・生産の決定に関与)
・議事録や稟議書に決済印を押す
・金融機関の担当者と交渉する など
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/04/14
26/04/13
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「社長の交代」で新社長は16.7歳若返る
中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者をどうするか悩んでいる会社は多いです。
相続や税金、債務保証、家業の問題に加え、後継者候補の「経営者の資質」を見極めなければなりません。事前準備、適切な情報伝達、関係者への配慮も重要となります。
東京商工リサーチの2024年の調査では、同社に登録している約157万社のうち、同年中に代表者が交代した会社は約6.7万社(4.2%)。代表者の平均年齢は、交代前の71.1歳から、交代後は54.4歳となるそうです。このような場合、後継者の代表取締役就任と同時に、前社長は代表権のない会長や相談役に退くケースがよくあります。
役員の分掌変更等の場合の退職給与
このタイミングで前社長に対して役員退職金を支給した場合、税務上の取扱いには注意が必要です。
この退任を機に、「役員の地位や職務の内容が激変」し、「実質的に退職したと同様の事情にある」ならば、退職給与として認められます。一方、仕事が変わらず、実質は退任していないと認定された場合、役員賞与とされ、定期同額給与等以外の給与として損金不算入となります。
また、これを受け取った前社長側も退職所得でなく、給与所得として取り扱われ、所得税等の負担が増える形になります。
退職金として取り扱われる3つのケース
法人税の通達では、退職金として取り扱うことができる場合を3つ例示しています。
② 取締役が監査役になったこと
③ 交代後給与が、おおむね50%以上減少していること
いずれの場合に該当していても、退任後の役員が「法人の経営上主要な地位を占めている」ままのときは対象外となります。
「経営上主要な地位を占めている」とは?
役員退職後も「経営上主要な地位を占めている」かは、事実認定の話にはなりますが、裁判や審判所の事例が参考になります。
<経営上主要な地位を占めている事例>
・退任前と同じ執務室で執務する
・代表者会議の出席を継続する(財務・営業・人事・生産の決定に関与)
・議事録や稟議書に決済印を押す
・金融機関の担当者と交渉する など
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
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