03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
仕組み作りで『廃棄損』の取扱い フードバンクへの食品寄附
福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。
企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。
国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。
②フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。
つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/01/23
26/01/22
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最近耳にする「フードバンク」とは?
福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。
企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。
法人税法上の「寄附金」の取扱い
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。
仕組み作りで、食品寄附を単純損金に
国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。
②フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。
つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
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