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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
気を付けたい「為替差損益」 外貨預金を引き出して建物を買った場合
最近は、個人でもインターネットを利用して海外取引を行い、外貨で決済することが増えてきました。
外貨建取引を行っている場合、確定申告の際に気を付けたいのが「為替差損益」の認識です。
所得税は、所得の種類ごとの区分があり、それぞれに特有のルールが存在するため
ややこしい面があります。
「為替差損益」は、外貨を日本円に換えた際に生ずるものだと思われがちですが、実はそういうケースに限りません。
例えば、外貨建の預金から外貨を払い出し、その外貨で資産を購入した場合でも、為替差損益の認識が必要な場合があります。
<事例>
計15万ドルを払出した(払出時のレート@154円)
・預金A 10万ドル(預入時@146円)
・預金B 5万ドル(預入時@152円)
⑵ 建物を12万ドルで購入した。
(建物購入時のレート@156円)
3万ドルは米ドルのまま保有した。
この場合、所得税法では、外貨が新たな経済的価値がある資産(建物)に転換されるため、それまで評価差額にすぎなかった保有外国通貨(米ドル)の為替差損益が「収入すべき金額」として実現したと考えます。
具体的には、①購入した建物の購入額の円換算額と②購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートによる円換算額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
また、この事例では、複数の口座(預金Aと預金B)が異なる時期(異なる為替レート)で預け入れられていますので、平均レートを算出し、次のように計算します。
<為替差益の計算>
(預金A 1,460万円+預金B 760万円)÷15万ドル=@148円
⑵ 為替差益
(@156円-@148円)×12万ドル=96万円
建物の取得価額は購入時レート
購入した建物の取得価額は、購入時の為替レートによる円換算額を用います。
(この金額で減価償却費を計算します)。
また、この建物を譲渡した場合の取得費も、この取得価額を基に計算することとなります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/04/10
26/04/09
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差損益は「外貨を円に換えた時」だけなの?
最近は、個人でもインターネットを利用して海外取引を行い、外貨で決済することが増えてきました。
外貨建取引を行っている場合、確定申告の際に気を付けたいのが「為替差損益」の認識です。
所得税は、所得の種類ごとの区分があり、それぞれに特有のルールが存在するため
ややこしい面があります。
「為替差損益」は、外貨を日本円に換えた際に生ずるものだと思われがちですが、実はそういうケースに限りません。
外貨預金を引き出して建物を買った場合
例えば、外貨建の預金から外貨を払い出し、その外貨で資産を購入した場合でも、為替差損益の認識が必要な場合があります。
<事例>
計15万ドルを払出した(払出時のレート@154円)
・預金A 10万ドル(預入時@146円)
・預金B 5万ドル(預入時@152円)
⑵ 建物を12万ドルで購入した。
(建物購入時のレート@156円)
3万ドルは米ドルのまま保有した。
この場合、所得税法では、外貨が新たな経済的価値がある資産(建物)に転換されるため、それまで評価差額にすぎなかった保有外国通貨(米ドル)の為替差損益が「収入すべき金額」として実現したと考えます。
具体的には、①購入した建物の購入額の円換算額と②購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートによる円換算額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
また、この事例では、複数の口座(預金Aと預金B)が異なる時期(異なる為替レート)で預け入れられていますので、平均レートを算出し、次のように計算します。
<為替差益の計算>
(預金A 1,460万円+預金B 760万円)÷15万ドル=@148円
⑵ 為替差益
(@156円-@148円)×12万ドル=96万円
建物の取得価額は購入時レート
購入した建物の取得価額は、購入時の為替レートによる円換算額を用います。
(この金額で減価償却費を計算します)。
また、この建物を譲渡した場合の取得費も、この取得価額を基に計算することとなります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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TEL:03-3336-5111
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