住宅ローン控除~令和4年入居でも改正前の条件適用~

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住宅ローン控除~令和4年入居でも改正前の条件適用~

コラム

2022/04/11 住宅ローン控除~令和4年入居でも改正前の条件適用~

改正された住宅ローン控除

令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

 

令和4年度税制改正後の借入限度額

長期優良住宅    <改正前>5,000万 令4・55,000万 令6・7>4,500万

ZEH※      <改正前>4,000万 令4・5>4,500万 令6・7>3,500万

省エネ基準適合住宅 <改正前>4,000万 <令4・5>4,000万 <令6・7>3,000万

その他       <改正前>4,000万 令4・5>3,000万 令6・7>2,000万

 

※ ゼロ・エネルギー・ハウス

注)買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む

 

 

令和3年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

 

注文住宅の場合は令和210月から令和39月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和212月から令和311月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

 

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

適用年数  <改正前>13年※  <改正後>13年

控除率   <改正前>1%     <改正後>0.7%

借入限度額 <改正前>4,000万 <改正後>3,000万

 

11年~13年目の控除額は、

・年末残高等*の1

・(住宅取得等対価の額-消費税額)*×2%÷3

のいずれか少ない方

上限4,000万円

 

 

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

 

なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。

 

 

 

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