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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
住宅ローン控除~令和4年入居でも改正前の条件適用~
令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。
令和4年度税制改正後の借入限度額
長期優良住宅 <改正前>5,000万 <令4・5>5,000万 <令6・7>4,500万
ZEH※ <改正前>4,000万 <令4・5>4,500万 <令6・7>3,500万
省エネ基準適合住宅 <改正前>4,000万 <令4・5>4,000万 <令6・7>3,000万
その他 <改正前>4,000万 <令4・5>3,000万 <令6・7>2,000万
※ ゼロ・エネルギー・ハウス
注)買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む
住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。
例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合
適用年数 <改正前>13年※ <改正後>13年
控除率 <改正前>1% <改正後>0.7%
借入限度額 <改正前>4,000万 <改正後>3,000万
※11年~13年目の控除額は、
・年末残高等*の1%
・(住宅取得等対価の額-消費税額)*×2%÷3
のいずれか少ない方
*上限4,000万円
上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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改正された住宅ローン控除
令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。
令和4年度税制改正後の借入限度額
長期優良住宅 <改正前>5,000万 <令4・5>5,000万 <令6・7>4,500万
ZEH※ <改正前>4,000万 <令4・5>4,500万 <令6・7>3,500万
省エネ基準適合住宅 <改正前>4,000万 <令4・5>4,000万 <令6・7>3,000万
その他 <改正前>4,000万 <令4・5>3,000万 <令6・7>2,000万
※ ゼロ・エネルギー・ハウス
注)買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む
令和3年改正の特例延長が生きている
住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。
例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合
適用年数 <改正前>13年※ <改正後>13年
控除率 <改正前>1% <改正後>0.7%
借入限度額 <改正前>4,000万 <改正後>3,000万
※11年~13年目の控除額は、
・年末残高等*の1%
・(住宅取得等対価の額-消費税額)*×2%÷3
のいずれか少ない方
*上限4,000万円
来年の確定申告時にはご注意を
上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒400-0867
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