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賃金のデジタル払い解禁!?
厚生労働省は、2022年9月13日の労働政策審議会(労働条件分科会)に賃金のデジタル払いを可能とする制度案を提示し、準備を進めていくことが確認されました。
決済事業者で賃金が保全されるか疑問として反対の立場を取っていた連合も導入に向けて理解を示したようです。
2023年春にも解禁されるのではとの報道もありますが、2018年頃から議論が開始され、政府の規制改革推進会議が2021年導入を目指していたにもかかわらず、実現しなかったこともあり、更に先送りとなる可能性も十分あると思われます。
労働基準法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。下記のいわゆる「賃金支払の5原則」と言われるものです。
①通貨払の原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上払いの原則
⑤一定期日払いの原則
賃金のデジタル払いで問題になるのが「通貨払い」の原則に抵触するのではないかとの懸念です。つまり、〇〇ペイ等のデジタルマネーが通貨代わりとして認められるかということです。
一般に行われている賃金の銀行振込でさえ、「通貨払い」の例外で、従業員本人が同意した場合に限られています。
デジタル払いが解禁され、従業員が希望した場合、申請された口座が本人の口座であることをどのように確認するのかといった問題も出てきます。
また、賃金のデジタル払いには口座上限額が設定されるようであり、銀行振込と併用されることも考えられ、支払手続や管理が複雑化するものと思われます。
今後の議論に注目したいところです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/29
24/04/22
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賃金のデジタル払いが解禁!?
厚生労働省は、2022年9月13日の労働政策審議会(労働条件分科会)に賃金のデジタル払いを可能とする制度案を提示し、準備を進めていくことが確認されました。
決済事業者で賃金が保全されるか疑問として反対の立場を取っていた連合も導入に向けて理解を示したようです。
2023年春にも解禁されるのではとの報道もありますが、2018年頃から議論が開始され、政府の規制改革推進会議が2021年導入を目指していたにもかかわらず、実現しなかったこともあり、更に先送りとなる可能性も十分あると思われます。
「賃金支払の5原則」
労働基準法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。下記のいわゆる「賃金支払の5原則」と言われるものです。
①通貨払の原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上払いの原則
⑤一定期日払いの原則
賃金のデジタル払いの問題点
賃金のデジタル払いで問題になるのが「通貨払い」の原則に抵触するのではないかとの懸念です。つまり、〇〇ペイ等のデジタルマネーが通貨代わりとして認められるかということです。
一般に行われている賃金の銀行振込でさえ、「通貨払い」の例外で、従業員本人が同意した場合に限られています。
デジタル払いが解禁され、従業員が希望した場合、申請された口座が本人の口座であることをどのように確認するのかといった問題も出てきます。
また、賃金のデジタル払いには口座上限額が設定されるようであり、銀行振込と併用されることも考えられ、支払手続や管理が複雑化するものと思われます。
今後の議論に注目したいところです。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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