特例的な繰り下げ みなし増額制度

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

ブログ

特例的な繰り下げ みなし増額制度

コラム

2023/05/11 特例的な繰り下げ みなし増額制度

老齢年金の繰り下げは最大75歳まで

昨年度(令和44)から老齢年金の繰り下げ制度は改正されて上限年齢が75歳まで繰り下げできるようになりました。年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

 

これを受けて令和54月から、70歳到達時に繰り下げの申し出をせずにさかのぼって年金を選択した場合、請求の5年前の日に繰り下げ申し出をしたものとみなし増額した年金の5年分を一括で受け取ることができるようになりました。これを「特例的な繰り下げみなし増額制度」といいます。

 

今までは70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることにした場合、手続きの時点から5年以前の年金は時効により受け取ることはできませんでしたが、令和54月からは年金を受ける権利が発生してから5年経過後に繰り下げの申し出をせずに老齢年金をさかのぼって受給しても請求の5年前に繰り下げの申し出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるようになりました。

 

 

利用できる人は

この制度を利用できるのは、

①昭和2742日以降生まれの人(令和5331日時点で71歳未満の人)

②老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成2941日以降の人(令和5331日の時点で老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない人)のいずれかに該当する人です。

 

ただし、過去の分を一括して受給すると健保・介護の保険料や所得税・住民税が増える場合がありますので、注意が必要でしょう。

 

 

在職者の繰り下げ

65歳以降も被保険者として働き続け、繰り下げをしていて年金を受給していないという場合もあります。年金は受け取っていませんが年金を受け取っていた場合に在職老齢年金の受給できる額をもとに繰り下げ増額率を算出します。繰り下げ加算額に平均支給率を乗じることで計算されます。

 

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP