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【H28年度税制改正】企業版ふるさと納税の創設
平成27年12月16日に平成28年度税制改正大綱が公表されました。 その中に、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」の創設があります。 現行法においても、地方公共団体に対する寄附金は全額が損金となりますが、それに上乗せして、税負担を軽減する制度です。 概要は以下の通りです。 1.概要 青色申告法人が一定の寄附金を支出した場合に、 ①法人事業税:寄附金の合計額×10%の税額控除(ただし、税額の20%まで※) ②法人住民税:寄附金の合計額×20%の税額控除(ただし、税額の20%まで) ③法人税: A:②で控除しきれなかった金額、B:寄附金の合計額×10% AとBのうちいずれか少ない金額を税額控除できる(ただし、税額の5%まで) ※平成29年4月1日以降開始事業年度では、税額の15%まで 2.対象となる寄附金 対象団体:以下を除く、道府県・市町村 三大都市圏で地方交付税不交付団体である地方公共団体 法人の主たる事務所が立地する地方公共団体 対象事業:国が認定した地域再生計画に基づく事業(地方創生推進寄附活用事業(仮称)) 3.期間 「地方再生法」の改正法の施行日から平成32年3月31日までに支出したもの ケースによっては、寄附金額の約6割の税負担が軽減される可能性がありますが、個人版とは異なり、寄附の対象が限定的なので注意が必要です。 以上
24/04/22
24/04/19
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平成27年12月16日に平成28年度税制改正大綱が公表されました。
その中に、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」の創設があります。
現行法においても、地方公共団体に対する寄附金は全額が損金となりますが、それに上乗せして、税負担を軽減する制度です。
概要は以下の通りです。
1.概要
青色申告法人が一定の寄附金を支出した場合に、
①法人事業税:寄附金の合計額×10%の税額控除(ただし、税額の20%まで※)
②法人住民税:寄附金の合計額×20%の税額控除(ただし、税額の20%まで)
③法人税:
A:②で控除しきれなかった金額、B:寄附金の合計額×10%
AとBのうちいずれか少ない金額を税額控除できる(ただし、税額の5%まで)
※平成29年4月1日以降開始事業年度では、税額の15%まで
2.対象となる寄附金
対象団体:以下を除く、道府県・市町村
三大都市圏で地方交付税不交付団体である地方公共団体
法人の主たる事務所が立地する地方公共団体
対象事業:国が認定した地域再生計画に基づく事業(地方創生推進寄附活用事業(仮称))
3.期間
「地方再生法」の改正法の施行日から平成32年3月31日までに支出したもの
ケースによっては、寄附金額の約6割の税負担が軽減される可能性がありますが、個人版とは異なり、寄附の対象が限定的なので注意が必要です。
以上