インボイス制度~適格簡易請求書と帳簿のみ特例

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インボイス制度~適格簡易請求書と帳簿のみ特例

コラム

2023/10/19 インボイス制度~適格簡易請求書と帳簿のみ特例

適格請求書に必要な記載事項

令和510月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。

 

また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。

 

ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

 

必要な記載事項は

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象か等)

④税率ごとの区分合計額(税抜又は税込)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

となっています。

 

 

適格簡易請求書とは?

不特定多数の方に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、いちいち書類の交付を受ける事業者の氏名などを記載するのが困難です。

 

そのため、「適格簡易請求書」の発行が認められています。適格簡易請求書に必要な記載事項については、「適用税率・消費税額」の記載はどちらかの記載があればOK、交付を受ける相手の氏名又は名称が不要になっています。

 

 

帳簿のみの保存で仕入税額控除

事業者の氏名を記載どころか、領収書等の発行が困難であるケースについては、請求書等の保存が要件から外れ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。

 

帳簿のみの保存が許されているものを例示しますと、

3万円未満の公共交通機関による旅客運賃

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用時に回収される取引

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等

④切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ポストに差し出されたものに限る)

⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費

等です。

 

 

 

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