055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
法人税では、資産の課税仕入れに係る消費税等のうち、仕入税額控除ができない「控除対象外消費税額等」について、
①課税売上割合80%以上
②棚卸資産に係るもの
③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満
のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件にその事業年度で全額を損金算入すること等の処理が認められています。
本年10月1日以降適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後、税抜経理を採用する企業が免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合に算出される仮払消費税額の中に、仕入税額控除の対象外となる金額が含まれることになるとしたら、そして、上記①~③のいずれかに該当する場合だったら、一時の損金として処理することができるでしょうか。
本年10月1日以降の当面3年間に於ける、免税事業者等からの課税仕入れの額の110分の2は、法人税において仮払消費税等に該当しないものとされ、控除対象外ではあるが、それは消費税にも該当しないものとされているので、冒頭の「控除対象外消費税額等」にも該当しません。
免税事業者等からの課税仕入れであることによって生じる仕入税額控除対象外の金額は資産の課税仕入れの本体価額の一部を構成することになります。課税仕入れの対象がサービス等の経費ならば経費の額に、課税仕入れの対象が減価償却資産ならばその資産の取得価額に含めることになります。もし、控除対象外消費税の扱いで期末に雑損失等で処理していたとなると、経費性のものならばそのままで認容されますが、資産性のものであったなら、減価償却費の計上限度超過額等の扱いを受けることになります。
本年10月1日からのインボイス制度の開始により、免税事業者等からの課税仕入れ等について仕入税額控除が制限されるため、仕入税額控除できない額について、仕入本体価額に含めるための経理処理対応が求められていますが、会計システムの改修が必要であり、それに対応しきれていない場合には、決算時に追加的な補正・修正処理を行うことになるので、上記のような問題意識に遭遇することになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/29
24/04/22
TOP
控除対象外消費税の規定
法人税では、資産の課税仕入れに係る消費税等のうち、仕入税額控除ができない「控除対象外消費税額等」について、
①課税売上割合80%以上
②棚卸資産に係るもの
③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満
のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件にその事業年度で全額を損金算入すること等の処理が認められています。
免税事業者からの控除対象外消費税
本年10月1日以降適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後、税抜経理を採用する企業が免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合に算出される仮払消費税額の中に、仕入税額控除の対象外となる金額が含まれることになるとしたら、そして、上記①~③のいずれかに該当する場合だったら、一時の損金として処理することができるでしょうか。
控除対象外ではあるが
本年10月1日以降の当面3年間に於ける、免税事業者等からの課税仕入れの額の110分の2は、法人税において仮払消費税等に該当しないものとされ、控除対象外ではあるが、それは消費税にも該当しないものとされているので、冒頭の「控除対象外消費税額等」にも該当しません。
消費税ではなく本体価格
免税事業者等からの課税仕入れであることによって生じる仕入税額控除対象外の金額は資産の課税仕入れの本体価額の一部を構成することになります。課税仕入れの対象がサービス等の経費ならば経費の額に、課税仕入れの対象が減価償却資産ならばその資産の取得価額に含めることになります。もし、控除対象外消費税の扱いで期末に雑損失等で処理していたとなると、経費性のものならばそのままで認容されますが、資産性のものであったなら、減価償却費の計上限度超過額等の扱いを受けることになります。
対応してない会計ソフトだったら
本年10月1日からのインボイス制度の開始により、免税事業者等からの課税仕入れ等について仕入税額控除が制限されるため、仕入税額控除できない額について、仕入本体価額に含めるための経理処理対応が求められていますが、会計システムの改修が必要であり、それに対応しきれていない場合には、決算時に追加的な補正・修正処理を行うことになるので、上記のような問題意識に遭遇することになります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。