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令和6年度住宅ローン控除等の改正
住宅ローン控除は、急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から令和4年・5年の入居の場合の水準を維持することとなりました。
借入限度額
<改正前(令和6年・7年入居)>
・認定住宅 4,500万円
・ZEH水準省エネ 3,500万円
・省エネ適合 3,000万円
<改正後(令和6年入居)子育て世帯等>
・認定住宅 5,000万円
・ZEH水準省エネ 4,500万円
・省エネ適合 4,000万円
子育て世帯とは、18歳以下の扶養親族が居る方、自身もしくは配偶者の年齢いずれかが39歳以下の方です。それ以外の方の住宅ローン控除は、改正前の表の借入限度額となります。
通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上であっても住宅ローン控除が受けられる特別措置が1年延長され、建築確認期限が令和6年12月31日までとなりました。
既存住宅にバリアフリー、省エネ、三世代同居等の一定のリフォームを行った場合に税額控除が受けられる制度は2年延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。ただし、耐震改修以外のリフォーム控除については、要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。
また、子育て対応改修工事を行った場合、必須工事限度額は250万円、控除率10%、その他工事限度額750万円、控除率5%の控除限度額62.5万円の特別控除が新たに新設されました。こちらのみ現行1年間の適用となっています。なお、耐震改修以外の改修特別控除は、住宅ローン控除との併用はできませんのでご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/07/26
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子育て世代への優遇
住宅ローン控除は、急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から令和4年・5年の入居の場合の水準を維持することとなりました。
借入限度額
<改正前(令和6年・7年入居)>
・認定住宅 4,500万円
・ZEH水準省エネ 3,500万円
・省エネ適合 3,000万円
<改正後(令和6年入居)子育て世帯等>
・認定住宅 5,000万円
・ZEH水準省エネ 4,500万円
・省エネ適合 4,000万円
子育て世帯とは、18歳以下の扶養親族が居る方、自身もしくは配偶者の年齢いずれかが39歳以下の方です。それ以外の方の住宅ローン控除は、改正前の表の借入限度額となります。
床面積要件の延長
通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上であっても住宅ローン控除が受けられる特別措置が1年延長され、建築確認期限が令和6年12月31日までとなりました。
住宅特定改修特別税額控除にも変更
既存住宅にバリアフリー、省エネ、三世代同居等の一定のリフォームを行った場合に税額控除が受けられる制度は2年延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。ただし、耐震改修以外のリフォーム控除については、要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。
また、子育て対応改修工事を行った場合、必須工事限度額は250万円、控除率10%、その他工事限度額750万円、控除率5%の控除限度額62.5万円の特別控除が新たに新設されました。こちらのみ現行1年間の適用となっています。なお、耐震改修以外の改修特別控除は、住宅ローン控除との併用はできませんのでご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒400-0867
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TEL:055-237-4504
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