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【平成28年度税制改正】税務調査前の修正申告についての改正
今回は、「税務調査前の修正申告についての改正」をご紹介いたします。
ポイント
※ 修正申告による税額の差額が期限内申告税額相当額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときには、その部分について過少申告加算税に5%が上乗せされます。
平成28年税制改正の適用前においては、
税務調査の事前連絡があった後であっても、実際の税務調査前に修正申告書を提出した場合には、
原則として、過少申告加算税はかかりませんでした。
結果として、税務調査前に修正申告書を提出すれば、重加算税も原則としてかかりませんでした。
改正前後の過少申告加算税について整理すると、以下の通りです。
ちなみに、
平成28年12月31日以前に申告期限の到来した国税に関しては、改正前の取扱いです。
よろしくお願いいたします。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 東京事務所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F TEL:03-3456-4631 FAX:03-3456-2866 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目15-9 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/22
24/04/19
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※ 修正申告による税額の差額が期限内申告税額相当額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときには、その部分について過少申告加算税に5%が上乗せされます。
平成28年税制改正の適用前においては、
税務調査の事前連絡があった後であっても、実際の税務調査前に修正申告書を提出した場合には、
原則として、過少申告加算税はかかりませんでした。
結果として、税務調査前に修正申告書を提出すれば、重加算税も原則としてかかりませんでした。
改正前後の過少申告加算税について整理すると、以下の通りです。
ちなみに、
平成28年12月31日以前に申告期限の到来した国税に関しては、改正前の取扱いです。
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