相続税の豆知識_債務控除

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相続税の豆知識_債務控除

コラム

2017/05/11 相続税の豆知識_債務控除

 

相続税の税額計算の第一歩は、相続財産を調べ上げて、その総額を計算することですが、

この総額に算入する財産には、現預金や不動産、有価証券、美術品、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの負債(=マイナスの財産)も含まれます。

負債を算入することは相続財産の総額が減少することを意味するため、これは見方をかえれば控除となります。

このプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことを債務控除と呼びます。

 

債務控除を適用する際に注意しなければならないのは、控除できる債務の種類は法令によって決められているということです。

  • 債務控除の対象として認められているものの例としては、
    • ・金融機関から融資を受けたお金
  • ・何らかの理由で個人および法人から借り入れたお金
  • ・医療機関に対してまだ支払いが済んでいない医療費
  • ・被相続人が亡くなるまで使用していた電気やガス、水道、電話などの料金
  • ・被相続人に課される税金のうち死亡後に相続人が納税しなければならない部分
  • ・事業上の未払金
  • ・賃貸不動産の入居者から預かっているお金

などがあります。

 

また、被相続人の葬儀を執り行う際にかかった費用(葬儀費用)は、厳密には債務ではないですが、債務控除の一つとみなされます。

ここでいう葬儀費用とは、亡くなった被相続人を自宅あるいは葬式場の遺体安置室に運ぶところから始まり、通夜および告別式を経て火葬場で荼毘に付された後、墓地や納骨堂に遺骨をおさめるまでの一連の流れの中で発生した費用全般を指していますが、控除できるものとできないものは細かく決められています。

 

例えば、葬式場内にある各施設の使用料、食べ物や飲み物の購入代、読経料、お布施、心付け、戒名料、納骨費用は債務控除の対象となります。

ただし、香典返しの品物の購入代や、初七日や四十九日などといった法事を執り行うためにかかった費用、墓石の購入費用、墓地使用権の取得費、喪服の購入代金は、葬儀の流れの中で発生することが無いものと解釈されるため遺産総額から差し引くことはできません。

 

 

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