相続税・贈与税の基礎知識_相続時精算課税制度

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相続税・贈与税の基礎知識_相続時精算課税制度

コラム

2017/05/22 相続税・贈与税の基礎知識_相続時精算課税制度

 

贈与するときは暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選ぶことが出来ます。相続時精算課税とは、財産を贈与するときに課せられる贈与税の計算方法の一つです。

 

相続時精算課税制度を選択すると、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができるとするものです。相続時精算課税は、父母もしくは祖父母から子もしくは孫への贈与に限り認められるなど暦年課税とは異なる特徴があります。

 

相続時精算課税制度を選択するメリットとしてまず挙げられるのは、2500万円まで贈与税がかからないということです。暦年課税で2500万円を贈与されると、50パーセントという税率が課されてしまいます(特例贈与財産を除く)。控除額を計算に入れても2500万円のうち手元に残るのは1500万円で、実に1000万円の違いがあるのです。

 

また、マンションなどの収益物件の贈与においては、相続時精算課税制度を相続税対策として利用することも可能になります。贈与後に得られる利益については贈与を受けた人のものになるため、両親や祖父母の資産を相続する場合に相続財産に含まれなくなるのです。同様に、相続時精算課税制度では、対象財産について贈与時点の価格で相続税の計算に組み込むことになるため、マンションの価格が上昇した場合も値上がり分は贈与を受けた人の利益として計算されます。

 
逆に、デメリットとしては、一度相続時精算課税を選択するとそれ以後は暦年課税を選択することが出来なくなることがあります。暦年課税には毎年110万円までの非課税枠がありますが、その非課税枠を活用することが出来なくなってしまいます。そのため、継続的に贈与を受ける場合はデメリットがメリットを上回る可能性があります。

 

また、土地の贈与については、評価額を減額計算できる小規模宅地等の特例が適用されません。土地の贈与については将来を見据えた考えが必要になるのです。
相続時精算課税制度を選択する場合には、メリットとデメリットを考慮し、贈与時点・相続時点を通じて有利なのはどちらの制度なのかをしっかりと考慮して選ぶことが大切になります。

 

 

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